コラム

相続登記は必要?

相続登記は、令和3年に改正された不動産登記法に基づき、相続が発生してから3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。

相続登記は、土地や家などの不動産を所有している人が亡くなった際に、相続人となる人へ名義変更を行うものです。

相続登記を行うことで、不動産の所有者が明確になり、後のトラブルや紛争を防ぐことができます。

相続登記を行うことで、相続人の権利や責任が法的に確立され、その財産を処理する際に法的な手続きがスムーズに行えるようになります。また、税務上の目的や金融機関での手続きなど、さまざまな面で相続登記が必要になる場合があります。

相続登記を行わず、亡くなった人が所有したままの状態にした場合、法的に罰せられるだけではなく、土地や家などの不動産の所有者が不明確になることによる親族間の争いや、土地や家の売買などの活用が自由に行うことができなくなるなど、相続者にとって不利益になる可能性が高くなってしまいます。

これまでは、相続登記の期限が定められていないため、放置しても罰則などは発生しませんでした。その結果、所有者が不明確となった空き家や土地が増えることによる問題が発生していましたが、今後は相続登記の義務化により所有者不明の土地や家が少なくなることが期待できます。

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